解説看護師の育児休暇

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看護師の資格は一生を通して活かせる資格です。
最近では男性看護師の姿も段々と見受けられるようになって来ましたが、
やはりその主流は女性。

どうしても長いキャリアの間には、結婚や出産もあるでしょう。
少子化に悩む現代、そしてたくさんの女性が働く現代、
女性の育児休暇はとても大きな問題です。

出産に関して言うと、産前と産後の休暇、
また子供が1歳になるまでの
1年間は育児休暇が認められています。

 

それは母親だけでなく、
父親にも育児休暇が認められているのです。
「産前産後休業」という労働基準法で定められた休暇です。
産前は6週間(多胎妊娠は14週間)
産後は8週間の休業をすることができるものです。
これにより、およそ4カ月ほどの期間を休むことになります。
この間、給与は無給となりますが、
加盟している健康保険から給与の約60%が支払われます。

さらに出産後は育児休業をとることも可能です。
育児休業の期間はお子さんが満1歳になるまでと決まっているので、
産休と合わせて約13ヵ月以上の休業になるわけです。

しかし、これはあくまでもシステム上の話です。
実際はなかなかそうはいかないのが現状のようです。
医療現場では人手不足が深刻です。
また、医療現場では医師や看護師を始めとする多くのスタッフが
チームを組んで業務を行っています。
たとえ一人でも13ヵ月以上も休んでしまっては、全体の負担は図りしれません。

たとえ無理を言って長い産休や育休を取ったとしても、
いざ職場に復帰してみたら今まで担当していた部署にはもうポストがなく、
他の部署への配置替えをさせられたなんてこともよく聞かれます。
このようなことから、
「産休は取るけれども育休はとらない」と考える看護師さんが非常に多く、
数ヵ月後には職場に復帰する傾向にあるようです。

逆に、転職を考えている方には、
その産休や育休で欠員が出たところへ就職できる可能性もあるわけです。
代替採用なので雇用形態としては正社員以外となりますが、
大病院では看護師さんの人数も多いので、
代わる代わる産休や育休をとる人がいるため、
結果的には長期雇用となる場合もあるようです。

 

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