解説失業保険について

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◆失業保険とは

失業保険は社会保険の一種で、労働者の生活保障を目的としています。
事業主と労働者が加入する保険で、失業した際に給付を受けられる基本手当です。
その他にも能力開発を目的とした職業訓練等などもあります。
看護師さんももちろん在職中にこの保険に加入しています。

この基本手当を貰うためには定められた条件を満たしている必要があります。

まずひとつめ、「退職前の1年間に、雇用保険への加入期間が通算6ヶ月以上あり、1ヶ月の中で14日以上の出勤日数があること」です。
つまり、普通に6ヶ月以上働いた方は問題なく基本手当を受給出来ます。
また1年以内に転職を繰り返した場合でも、通算6ヶ月以上の加入期間があれば基本手当を貰うことが出来ます。

そしてふたつめ、「失業状態にあること」です。
「失業の状態」とは一体どのような状態のことを言うのでしょうか?
「失業の状態」というのは、働く意欲があり就職活動をしているが決まらないといった状態の事です。

 

◆基本手当日額の計算方法

ではこの失業保険、一体どれくらいもらえるのでしょうか。
失業保険では、基本手当として支給される1日当たりの金額を「基本手当日額」と呼んでいます。

基本手当日額の計算方法は、以下の通りです。
『退職直前6ヶ月の給与(賞与等は除く)の合計÷180×50%~80%』
 (60歳~64歳の方は45~80%)
50%~80%は給付率のことで、収入の低い方ほど高い率となる仕組みです。


◆基本手当支給日数
基本手当の支給日数は、退職理由や在職期間(被保険者期間)、年齢により異なります。

「リストラ等、会社の都合により退職した場合」

・被保険者期間1年未満・・・・・・年齢に関係なく90日

・被保険者期間1年以上5年未満・・・
45歳未満まで90日、45歳以上60歳未満180日、60歳以上65歳未満150日

・被保険者期間5年以上10年未満・・・
30歳未満120日、35歳以上45歳未満及び60歳以上65歳未満180日、45歳以上60歳未満240日

・被保険者期間10年以上20年未満・・・
30歳未満180日、30歳以上35歳未満及び60歳以上65歳未満210日、35歳以上45歳未満240日、45歳以上60歳未満270日

・被保険者期間20年以上・・・
30歳以上35歳未満及び60歳以上65歳未満240日、35歳以上45歳未満270日、45歳以上60歳未満330日


「自己都合・定年退職の場合」

年齢に関係なく在職期間(被保険者期間)のみで支給日数が決定。

被保険者期間1年以上10年未満・・・90日
被保険者期間10年以上20年未満・・・120日
被保険者期間20年以上・・・・・・・・150日

障害者の方など就職困難者は、
被保険者期間1年未満:全年齢150日
被保険者期間1年以上:45歳未満300日、45歳以上65歳未満360日

支給されるまでには一定の期間がかかります。
会社都合による退職(リストラ等)の場合、申請から1週間程、自己都合による退職の場合は、支給まで3カ月ほどかかります。


◆受給までの流れ

退職後、離職票が届いたら、最寄りのハローワークに出向いて手続きを行います。
基本手当受給希望者は求職の申込後、受給説明会に参加しなければなりません。
そうすることで第1回目の「失業認定日」が指定されます。
基本手当を受け取るためには、はじめに一度に手続きが終わって受取れるというものではありません。月に一度の失業認定日までにハローワークに出向いて必要な手続きを行う必要があります。
これは就職活動の現状報告のようなものですので、ご自分の期間中の就職活動や就業したかどうかなどを詳細に報告します。

万が一、病気や怪我等の正当な理由がないにも拘らず失業認定日に行けなかった場合は、失業と認定されず1カ月分の基本手当が貰えなくなります。

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